みきまつ接骨院

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町10-9 tel:054-273-1117 《伝馬町通り沿い:新静岡センターから徒歩3分》

柔道整復師という国家資格があります。なじみのない名称かも知れませんが、この資格を持つ人は、骨折と脱臼の応急処置と、捻挫、打撲、挫傷の治療をおこなうことができます。先に挙げた5つの傷病について接骨院に受診する場合は健康保険を使った受診が可能です。
看護士や理学療法士は医師の指示で仕事をする資格ですが、柔道整復師は「接骨院」あるいは「ほねつぎ」という名称の施術所を開設することができる資格です。

柔道整復師の施術所(=以下接骨院と表記)で健康保険を提示して受診する場合は、病院や歯科医院などとは違って「療養費の受領委任払い」という制度が適用されます。患者さんは療養費(=以下施術費用)の保健負担分、つまり総費用から保険証に記載のある自己負担分を除いた費用を健康保険の運営者に対して自ら請求する代わりに委任状を接骨院に託し、柔道整復師が患者さんの代わりに保険の運営者に請求書を送り、運営者から柔道整復師に支払いをする、というシステムになっています。そんなわけで、接骨院で健康保険を使うときには決まった書式の書類に患者自身がサインします。話しが面倒で恐縮です。

  

基本的に急性の傷病、上に挙げた骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷について保険が使えます(現実には急性疾患と慢性疾患の区別は柔道整復師自身がおこなうため、厳正な運用が難しい面もあります。そもそも慢性疾患と急性疾患、その境界線ってどうやって判断すりゃいいのか・・・プロにだって判別がつかないグレーゾーンを接骨院の患者さんに求めることは疑問だらけ・・・です)。
付け加えますと、接骨院を「保険の効くマッサージショップ」と勘違いしておられる向きもあるようですが、法律的には上記のような事情があって保険が使われているということなので、制度の趣旨に沿った利用を心がけたいものです。

  

保険適用の施術費用の計算は煩雑なので詳述は避けますが、初診時には1,000円以内、再診時からは600円以内でおさまるのが普通です。みきまつでは保険適用外となる施術を希望される場合でも、初診時1800円、再診時650円以内になるよう設定しています(負担率によっては再診時に100円以下の一部負担金で済む場合もあります)。

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